2018.12.08
みなさんこんにちは!家づくりサポーターの田中です。
今年は暖冬だそうですが、12月にしては気温が高く、寒がりの私にはありがたい天候です。
実は私事なのですが、来年の2月に出産を予定しておりまして
12月8日をもちまして産休に入らせて頂きます。
突然のご報告となり申し訳ありません。
私のお腹を見て妊娠に気が付いたお客様から赤ちゃんグッズを頂きました!
U様ご夫婦からは可愛い新生児用のお洋服!しかも私が大好きなマリン柄なんです‼
産まれる前から着せるのが楽しみでニヤけてしまいます(^^♪
I様からはおしりふきを温める機械を頂きました!
3人続けて2月の出産なので夜中のおむつ替えがどんだけ寒いか
よ~く知っている私には本当にありがたいものです!
お二人様ともにお気遣いくださって本当にありがとうございます!
大事に使わせて頂きます。
妊娠が分かってからはつわりや貧血と戦う日々でして、社長をはじめ、
会社の皆さんにも本当に寛大な対応をして頂きました。
入社して1年が過ぎましたが、お客様から「あったかい会社だね」
といわれることが多くあり、とても誇りに思います。
産休中も会社の一員である誇りを持って出産・育児に専念したいと思います。
***お役立ち情報~住宅ローン減税(リフォーム)~***
リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の
1%を所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が利用できます。
また、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、
耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能です。
適用期限は平成33年12月31日入居分まで
適用期限は平成33年12月31日入居分まで。
中古住宅取引を促すため、耐震基準を満たさない既存不適格住宅についても、
下記の通り、定められた手続きに則ることを条件に減税の対象となります。
〇控除対象借入の額
一定の増改築等の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
〇対象となる改修工事
①住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内の居住
②増改築等 床面積50㎡以上(床面積の1/2以上が居住用)
③工事費用の額が100万円超(その1/2以上の額が事故の居住用部分の工事費用であること)
④次のいずれかの工事に該当するものであること
イ 増築、改修、建築基準法に規定する大規模な修繕股は大規模の模様替えの工事
ロ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、
玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除く)
ハ 一定の耐震改修工事
二 一定のバリアフリー改修工事
ホ 一定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること)
⑤以下のいずれかを満たすもの
a 築後20年以内の木造住宅
b 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
c 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
〇所得要件
合計所得年額3000万円以下
〇適用居住年、控除期間
平成33年12月31日までに居住 10年間
こうして文字で見て理解するのには時間がかかるかと思います。
今村工務店では資金セミナーや資金計画にて、
お客様に解りやすく説明をさせて頂いております。
気になることがございましたらお電話やホームページからご予約・お問合せくださいね。
***今村工務店イベント情報***
8日(土)
15:30~資金セミナー
資金計画セミナー
失敗しない家づくりの順番など丁寧にお伝えします。
詳しくはこちら↓
15日(土)16日(日)
TOTOリモデルフェア出展
場所:TOTOミュージアム1F(小倉北区中島2-1-1)
***年末年始休暇のお知らせ***
12月26日から1月4日まで年末年始休暇となっております。
ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。
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