
2026.05.12スタッフブログ
こんにちは!
家づくりサポーター酒井です。
住宅購入を検討している方にとって、気になるテーマの一つが「住宅ローン控除(減税)」ですよね。
現行の制度は2025年末で終了予定だったため、「2026年以降に家を買うと損してしまうの?」と不安に思っていた方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、ご安心ください!令和8年度(2026年度)の税制改正大綱により、住宅ローン控除は2030年まで5年間の延長が決定しました。さらに、ただ延長されただけではなく、特に「子育て世帯」や「中古住宅の購入」を検討している方にとって嬉しい拡充が行われています。
今回は、2026年以降の新しい住宅ローン控除のポイントを、分かりやすく解説していきます!

2026年からの新制度で押さえておくべきポイントは以下の4つです。
最も懸念されていた制度の終了は回避され、2030年(令和12年)12月31日の入居分まで、5年間延長されることになりました。
また、毎年の年末ローン残高に対して適用される控除率は「0.7%」のまま維持されます。
今回の改正の最大の目玉とも言えるのが、中古住宅に対する支援の拡充です。近年の建築費高騰を受け、中古物件の購入やリノベーションを検討する方が増えている背景が反映されました。
控除期間の延長: これまで中古住宅は「10年間」でしたが、省エネ性能を満たす住宅であれば新築と同じ「13年間」に延長されます。
借入限度額の引き上げ: 新築並みに限度額が引き上げられ、最大4,500万円(子育て世帯等の場合は最大5,000万円)となります。
2024年に追加された「子育て世帯・若者夫婦世帯」に対する借入限度額の上乗せ(500万〜1,000万円)も継続されます。
さらに、新築だけでなく中古住宅の購入時にもこの上乗せ枠が適用されるようになりました。
「子育て世帯・若者夫婦世帯」の条件とは?
19歳未満の扶養親族(子ども)がいる世帯
夫婦のどちらかが40歳未満の世帯
※どちらか一方を満たせば対象となります。
単身世帯や夫婦のみの世帯など、ライフスタイルの多様化に合わせて、対象となる住宅の広さの条件が緩和されました。
合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」へと緩和されています(※一定のコンパクト住宅への対応)。
自分が検討している家が、どれくらいの控除を受けられるのかチェックしてみましょう。新制度の借入限度額(対象となるローンの上限額)は以下の通りです。

(※1: 2026年・2027年入居の場合の目安です。2028年以降は建築確認の時期等により要件が厳しくなる予定です)

※中古住宅で13年の控除や高い限度額の適用を受けるには、それぞれ対応する省エネ基準を満たしている証明書が必要になります。
メリットが豊富な新制度ですが、気をつけたいポイントもあります。
省エネ性能の証明が必須
高い限度額の適用を受けるには、対象となる性能基準を満たしていることを証明する書類(認定通知書など)が必ず必要です。契約前に不動産会社や建築会社にしっかり確認しましょう。
災害レッドゾーンでの新築は対象外に
防災の観点から、2028年(令和10年)以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建つ新築住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となります(※建て替えや中古は除く)。土地探しの際はハザードマップの確認がこれまで以上に重要になります。
2026年以降の住宅ローン控除は、「省エネ性能の高い家」と「中古住宅の活用」を国が強く後押しする内容へと進化しました。
金利等も現在、数年前と比べ高くなっている状況ですので、住宅ローン控除についても確認しつつ、住宅ローンをいくらお借り入れするのか考えていくことがおすすめです。
住宅ローン控除は、家づくりのタイミングや選ぶ物件の性能によって、トータルで戻ってくる金額に数百万円の差が出ることがあります。「自分が対象になるか」「建てる住宅ではいくら戻ってくるのか」ご確認しながら家づくりをご検討されてください。
随時、無料相談会を開催しております。
是非、お気軽にご予約ください。
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