2018.11.09
みなさんこんにちは!
家づくりサポーターの田中です。
月が本当にきれいに見える季節ですがみなさんどのようにお過ごしでしょうか?
今のうちに冬支度をしておきたいところですね(*^^*)
さて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
今村工務店のショールームが完成しました‼
今村工務店の木の香りがするショールームを五感を使って感じたい方は、
ぜひお問合せ下さい★
相談に来られた時にご案内することも可能ですよ♪
そしてそして今年最後の完成見楽会が終了してしまいました~!
お越し頂いた皆様、本当にありがとうございます。
残念ながら来ることの出来なかったお客様、
現在建設中のお家もありますので見楽会を開催するときには
ホームページやニュースレターでお知らせさせて頂きますね♪
***お役立ち情報~長期優良住宅・低炭素住宅の特別税額控除~***
今回は、長期優良住宅・低炭素住宅の特別税額控除についてお伝えいたします
自己資金で家を建てる人にも、長期優良住宅、低炭素住宅を普及させようと設けられた減税制度です。
長期優良住または低炭素住宅にするための性能強化費用(かかり増し費用)相当分の
10%がその年の所得税から控除されます。
〇現行の制度は平成33年12月31日入居分まで
長期優良住宅または低炭素住宅のみに適用される減税制度で、
自己資金、住宅ローンのいずれの場合でも利用できます。
適用時期は平成33年12月31日入居分までです。
〇性能強化費用(投資金額)の10%を所得税控除
標準的な性能強化費用相当額(1㎡あたり)の43800円に床面積を乗じ、
650万円を上限に、その10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。
控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除されます。
120㎡の木造住宅であれば120×4.38万円=525.6万円の10%が控除されます。
控除対象限度額:650万円※その他の補助金がある場合はその金額を差し引く
対象となる住宅:住宅の新築
①認定長期優良住宅または認定低炭素住宅であること
②床面積50㎡以上
③床面積の2分の1が住居用であること
所得要件 :合計所得金額が3000万円以下
控除対象費用 :認定に必要な耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、
更新の容易性などの「性能強化費用相当額」(かかり増し費用)
控除期間 :1年(ただし、控除しきれない場合は翌年の所得税から控除)
控除率 :10%
最大控除額 :65万円
適用期限 :平成33年12月31日までに入居
こうして文字で見て理解するのには時間がかかるかと思います。
今村工務店では資金セミナーや資金計画にて、
お客様に解りやすく説明をさせて頂いております。
気になることがございましたらお電話やホームページからご予約・お問合せくださいね。
***今村工務店イベント情報***
10日(土)土地セミナー
土地を探す時に知っておきたい大切なことを丁寧にお伝えします。
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11日(日)リフォーム相談会
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