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2019.12.19スタッフブログ

増税後の住宅について|ゼロから始める家づくり

こんにちは!
家づくりサポーター前田です。

今年も終わりが近づき大掃除の時季になりましたね!
しっかり掃除して新しい年を迎えていきましょう♪

******************ゼロから始める家づくり******************

今回は、増税後の住宅へ影響についてお話をさせていただきます。

10月が過ぎ、10%へ消費税が上がり
8%の時に頑張って家を建てなきゃ!と思って急いで
動かれていたけど、間に合わなかったから
落ち着いてから、動きだそっと思われている方もいらっしゃるかと思います。

知っている方もいるかもしれませんが、国が出した軽減税率の中で
住宅ローンの減税還付金の期間が10年から13年に変更されました。

今回はそのことについてお話をさせていただきます。

ローン控除で「実質マイナス金利」

住宅ローン控除はローンの年末残高
(新築住宅の場合、4000万円が限度。ただし認定長期優良住宅および
認定低炭素住宅の場合は5000万円が限度)
の1%相当額が10年間にわたって所得税から差し引かれる制度です
(所得税で控除しきれない場合、翌年の住民税から控除されます。
このため、所得税と翌年の住民税の合計額が控除の上限額となります)。

例えば、10年間にわたって年末の残高が4000万円以上残るほどのローンを組んでいる場合、
合計で400万円分の所得税や住民税が返ってきます。
(もちろんこれは一例で、住宅ローンの平均借入額から10年間、
繰り上げなしに元利均等返済した場合でも、これほどの残高があるケースは多くはありません)

0.8%の金利で借りられるなら、
マイナス0.2%で借りているのとおおむね同じ効果があるといってよいでしょう。
10年間は実質的にマイナス金利を受けているような制度です。

11年~13年目、増税分の2%を還元

さらに、今回の消費増税の対策として、
11年目から13年目について、以下のうちいずれか少ない金額が
各年の所得税および住民税から控除されることになります。

(1)住宅借入金の年末残高等〔上限4000万円が原則〕×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4000万円が原則〕)×2%÷3

計算式でわかるように、建物に課税される消費税増税分の2%を還元する趣旨です!

ただし!2020年12月31日まで

ここまで説明してきました内容については
現在の国の方針としては、来年2020年の12月31日までに
入居された方に、限られてきます。

消費税が上がったから、ゆっくりしてからでいいかな?っと
思われている方!

まだ、こういった制度があるので
動いたほうがいいかもしれませんよ!

以上が、増税後の住宅についてのお話でした。
なかなかむずかしいお話には、なりましたので
詳しくお話を聞きたい方などは、
何でも相談や資金計画セミナーなどで質問ください!

****ここからは僕のプライベート****

先日、母がカビキラーをお風呂掃除のため
使っていたのですが、寒かったのもあり
窓を開けずに使ってたみたいです。

それにより塩素のにおいにやられてしまい
一日中寝込むことになりました。

夕食は、なかなか料理をしない姉にも餃子を
今回は参戦してもらいました!
うまくいくか心配でしたが、
姉弟の共同作業でおいしくいただけましたよ♪

 

大掃除の時期に入り
お風呂掃除やトイレ掃除で塩素系を使って掃除をする
機会があると思いますので、寒くてもしっかりと換気し
安全を考慮し、掃除をされてくださいね!

 

 

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