さらに、今回の消費増税の対策として、
11年目から13年目について、以下のうちいずれか少ない金額が
各年の所得税および住民税から控除されることになります。
(1)住宅借入金の年末残高等〔上限4000万円が原則〕×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4000万円が原則〕)×2%÷3
計算式でわかるように、建物に課税される消費税増税分の2%を還元する趣旨です!
ただし!2020年12月31日まで
ここまで説明してきました内容については
現在の国の方針としては、来年2020年の12月31日までに
入居された方に、限られてきます。
消費税が上がったから、ゆっくりしてからでいいかな?っと
思われている方!
まだ、こういった制度があるので
動いたほうがいいかもしれませんよ!